ホーム » 特許出願・商標登録出願

特許出願・商標登録出願

1 特許出願

(1)ワンストップサービス

 従前,当事務所に特許出願のご依頼が数多くありました。

 しかし,当事務所は,弁護士業務,すなわち訴訟の方を優先していたため,特許出願のご依頼・ご要望に応えることができませんでした。それはご依頼を断ることでもあり,また弁理士でもあることから非常に心苦しいものでした。

 他方,近時の特許権侵害訴訟の状況等を鑑みると,当初から訴訟を意識したクレーム作り・明細書作成を心がけておかないと,訴訟の際に非常に弱いものとなるということが,多くの訴訟経験を経て身にしみて理解できました。また,特許出願から権利行使まで一貫してご相談に応じることができれば,比較的リソースの少ない中小企業やベンチャー企業にとっては,便宜だとも考えます。

 そこで,今般,ある程度の絞った範囲で例外的に特許出願業務を行うことと致しました。

 まだまだ幅広いお客様のニーズに応えられる態勢ではないのですが,多少なりともお役に立てることができれば幸いです。

(2)技術分野

 特許出願の明細書作成も当事務所の弁護士が直接担当します。

 そのため,現時点では,半導体のデバイス・プロセス,表示装置(LCD,有機ELなど)一般,それらの製造装置などに限らせて頂こうと思います。しかしながら,技術のフォローが頂ける場合には,それより広い範囲での受任も可能ですので,お気軽にご相談ください。

(3)その他

 上記のような状況ですので,月に数件以上の出願には対応しかねます。また,現時点では,外国出願対応もしかねます。併せてご了承ください。

(4)費用

 上記のような現状ですので,費用は,ご相談にて承ります。

 ただし,弁護士が明細書を直接作成しますので,費用も相応のものとなるべきことをご了承ください。

2 商標登録出願

 商標については、特許庁へ出願し、特許庁の審査を経て、登録した後権利が発生します。したがい、出願から権利化まで通常数ヶ月かかります。

  この商標については、単なる文字列だったり、ロゴだったりすることから、特許に比べて安易に考えがちです。しかし、商標の類比判断は、極めて専門的なもの です。また商標登録出願し権利化する際に必要な指定商品等の選択は、商標の使用の対象を決めることにほかなりませんから、その選択は、十分吟味しなければ なりません。さらに、商標権は、半永久的な権利であり、商売の顔とも言える重要なものです。したがい、商標は、権利化段階から権利化の後まで、本来高い専 門性を有する専門職に相談し、ブランド構築を検討すべきものです。

 なお,弊所では,商標登録出願については,区分ごとの出願をお薦めしております。これによって,費用は嵩みますが,拒絶理由通知の対応,商標の管理は簡便となります。

 新しく事業を行う場合など,商標の選定は必須のものです。当事務所では出願時から,商標のご相談に応じております。標準文字・ロゴなどの商標の選択,指定商品等の選択その他について,お気軽にご相談ください。費用は,こちらになります。

3 当事務所の弁護士

  当事務所の弁護士は、理系の大学の出身で、エンジニアの経験があり、さらに企業(メーカー)の法務・知財部の経験まである理系弁護士、いわゆる特許弁護士でございます。

 また、弁護士登録後、知財争訟を数多く手がけてきました。さらに、当事務所の弁護士は、弁護士に加えて弁理士の資格も有しております。これは、単に弁護士の資格で弁理士登録したのではなく、弁理士試験に合格したためです(1999年合格)。 したがい、上記のような問題が日々発生する知財権について、あらゆる角度からアドバイス等することが可能です。

  また,知財においては,紛争自体の解決もさることながら,契約によって予め紛争を防止することも重要です。この意味で,ライセンス契約の重要性は論を待たないところだと思います。当事務所の弁護士は,ライセンス契約の作成・チェックについても十分な経験・知識を有しております。

 法務部・知財部を有する大手企業の担当の方、中小企業の経営者の方、さらには全くの個人の方、いかなる方であってもご満足のいくサービスの提供ができると思います。法律相談についてもお気軽にお問い合わせください。なお、料金一般は、こちらをご覧ください。

アクセス

〒141-0022
東京都品川区東五反田1丁目21番9号
ウィスタリア東五反田ビル5B

岩永総合法律事務所
IWANAGA LAW OFFICE

電 話 03-6459-3723
メール jimu@iwanagalaw.jp (半角に変換をお願いします。)

お問い合わせ