最近のニュースNews 39  2020/1/10

 昨年上梓した「キャリアアップのための知財実務のセオリー 技術を権利化する戦略と実行 増補版」(第一法規)が,「Business Law Journal 2020年2月号」の特集「法務のためのブックガイド2020」に掲載されました。

 

News 38  2019/12/5

 セミナーのお知らせです。

 ご好評につき,ビジネスモデル特許と,フィンテックに関する特許などを解説する「ソフトウェア関連技術知財の現状と基礎知識  ~ビジネスモデル特許か別の手段か、 戦略の立て方と活用実務~」第7弾のセミナーを1/31(金)の12:30から,東新宿駅近くの新宿文化センターで行います。詳細は,こちらです。

 

 News 37  2019/11/18

 各方面から好評だった単独著作一作目の「キャリアアップのための知財実務のセオリー 技術を権利化する戦略と実行」の増補版を,この度,第一法規から上梓しました。

 詳細には,こちらなどをご覧ください。

 

News 36  2019/9/1

 おかげ様で,弊事務所は,独立開業10周年を迎えました。今後も変わらず,ご愛顧・ご支援のほどよろしくお願いします。

 

 News 35  2019/8/2

 弊所の夏休みは,8/13-18までになります。

 緊急のお問い合わせ等は右記のメール等をご使用ください。

 

News 34  2019/5/24

 セミナーのお知らせです。

 ご好評につき,ビジネスモデル特許と,フィンテックに関する特許などを解説する「ソフトウェア関連技術知財の現状と基礎知識  ~ビジネスモデル特許か別の手段か、 戦略の立て方と活用実務~」6のセミナーを7/5(金)の12:30から,東新宿駅近くの新宿文化センターで行います。詳細は,こちらです。

 

News 33  2019/3/12

 本年度(2019)も引き続き,経済産業省から侵害判定諮問委員に任命されました。

 

News 32  2018/11/26

 臨時休業のお知らせ

 12/3-5は,海外出張のため,臨時休業となります。

 緊急のお問い合わせ等は右記のメール等をご使用ください。

 

News 31  2018/9/25

 セミナーのお知らせです。

①まず,ご好評につき,ビジネスモデル特許と,フィンテックに関する特許などを解説する「ソフトウェア関連技術知財の現状と基礎知識  ~ビジネスモデル特許か別の手段か、 戦略の立て方と活用実務~」5のセミナーを,11/22(木)の12:30から,川崎駅近くの川崎市産業振興会館で行います。詳細は,こちらです。

 なお,講師紹介割引もございます。ご興味のある方は,右記のメールアドレス等までお気軽にご連絡ください。

②つぎに,弁理士の方のみ対象で恐縮ですが,「ソフトウエア関連発明に関する近時の判決と法曹から見たクレーム・明細書」のセミナーを,11/2(金)の15:00から,虎ノ門駅近くの弁理士会館で行います。

 

News 30 2018/9/1

 おかげ様で,弊事務所は,独立開業9周年を迎えました。今後も変わらず,ご愛顧・ご支援のほどよろしくお願いします。

 

News 29  2018/7/20

 弊所の夏休みは,8/11-19までになります。

 緊急のお問い合わせ等は右記のメール等をご使用ください。

 

News 28  2018/7/4

 論文掲載のお知らせです。

  第一東京弁護士会の会報である「ICHIBEN Bulletin H30/7号」に「知的所有権法の近年の動向 (2) (商標法)」という表題の拙論文が掲載されました。

 

News 27  2018/4/9

 本年度(2018)も引き続き,経済産業省から侵害判定諮問委員に任命されました。

 

News 26  2018/3/26

 セミナーのお知らせです。

 ご好評につき,ビジネスモデル特許と,フィンテックに関する特許などを解説する「ソフトウェア関連技術知財の現状と基礎知識  ~ビジネスモデル特許か別の手段か、 戦略の立て方と活用実務~」4のセミナーを5/25(金)の12:30から,京急蒲田駅近くの大田区産業プラザ(PiO)で行います。詳細は,こちらです。

 

News 25  2018/1/17

 セミナーのお知らせです。

 単独著作二作目となる「エンジニア・知財担当者のための 特許の取り方・守り方・活かし方 」の解説を行う「<エンジニアと知財担当者のための>  特許出願・特許明細書作成の実務ノウハウ」のセミナーを3/23(金)の12:30から,京急蒲田駅近くの大田区産業プラザ(PiO)で行います。詳細は,こちらです。

 なお,講師紹介割引もございます。ご興味のある方は,右記のメールアドレス等までお気軽にご連絡ください。

 

News 24  2017/12/22

 弊所の冬休みは,12/30~1/8までになります。

 緊急のお問い合わせは右記のメール等をご使用ください。

 

News 23  2017/9/25

 セミナーのお知らせです。

 ご好評につき,ビジネスモデル特許と,フィンテックに関する特許などを解説する「ソフトウェア関連技術知財の現状と基礎知識  ~ビジネスモデル特許か別の手段か、 戦略の立て方と活用実務~」3のセミナーを11/24(金)の12:30から,京急蒲田駅近くの大田区産業プラザ(PiO)で行います。詳細は,こちらです。

 

 なお,講師紹介割引もございます。ご興味のある方は,右記のメールアドレス等までお気軽にご連絡ください。

 

News 22  2017/9/12

 「東京新聞」の本日9/12付朝刊の「ネット障害で補償あるの?」の記事について,損害賠償に関しコメントしました。

 

News 21 2017/9/1

 おかげ様で,弊事務所は,独立開業8周年を迎えました。今後も変わらず,ご愛顧・ご支援のほどよろしくお願いします。

 

News 20  2017/8/12

 単独著作二作目となる「エンジニア・知財担当者のための 特許の取り方・守り方・活かし方 」を日本能率協会マネジメントセンターから上梓しました。

 発明者を主な読者として想定し,「特許」を説明するとともに,出願から権利行使まで簡単に出来るように解説したものです。

 詳細には,こちらなどをご覧ください。

 

News 19  2017/7/7

 弊所の夏休みは,8/11-20までになります。

 緊急のお問い合わせ等は右記のメール等をご使用ください。

 

News 18  2017/5/10

 セミナーのお知らせです。

 ビジネスモデル特許と,フィンテックに関する特許などを解説する「ソフトウェア関連技術知財の現状と基礎知識  ~ビジネスモデル特許か別の手段か、 戦略の立て方と活用実務~」2のセミナーを5/19(金)の12:30から,京急蒲田駅近くの大田区産業プラザ(PiO)6階D会議室で行います。詳細は,こちらです。

 なお,講師紹介割引もございます。ご興味のある方は,右記のメールアドレス等までお気軽にご連絡ください。

 

News 17  2017/4/7

 本年度(2017)も引き続き,経済産業省から侵害判定諮問委員に任命されました。

 

News 16 2017/3/16

 弊所の弁護士岩永利彦による論考,「特許出願の際等に参照したい近時の判決」が,日本弁理士会会報「パテント」誌2017年3月号に掲載されました。

 

News 15  2017/1/20

 弊所の弁護士岩永利彦による小論文,「地方創生に逆行する特許裁判」が,日本経済新聞の1月20日付朝刊,「私見卓見」の欄に掲載されました。

 

News 14  2016/12/22

 弊所の年末年始休みは,12/31-1/9までになります。

 緊急のお問い合わせ等はメールをご使用ください。

 

News 13  2016/9/6

 セミナーのお知らせです。

 ビジネスモデル特許と,フィンテックに関する特許などを解説する「ソフトウェア関連技術知財の現状と基礎知識  ~ビジネスモデル特許か別の手段か、 戦略の立て方と活用実務~」1のセミナーを11/25(金)の12:30から大井町駅(京浜東北線,東急大井町線など)近くの品川区立総合区民会館きゅりあんで行います。詳細は,こちらです。

 なお,講師紹介割引もございます。ご興味のある方は,右記のお問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。

 

News 12 2016/9/1

 おかげ様で,弊事務所は,独立開業7周年を迎えました。今後も変わらず,ご愛顧・ご支援のほどよろしくお願いします。

 

News 11  2016/7/13

 弊所の夏休みは,8/13-21までになります。

 緊急のお問い合わせ等はメール等をご使用ください。

 

News 10  2016/4/27

  日本知的財産仲裁センターより,「調停人・仲裁人・判定人候補者」の委嘱を受けました。

 

News 09  2016/4/1

 本年度(2016)も引き続き,経済産業省から侵害判定諮問委員に任命されました。

 

News 08  2016/4/1

 日本弁理士会継続研修のeラーニング研修の講師を担当しました。

 「特許権侵害訴訟実務のセオリー」と題し,はじめて共同代理人や補佐人になる弁理士の先生向けに,特許権侵害訴訟の概略を講義したものです。

 あいにく弁理士の方しかご覧頂くことはできませんが,本日より視聴可能となっております。

 

News 07  2016/1/26

 セミナーのお知らせです。

 他社特許の回避と自社特許の戦略を解説する「基礎から学ぶ 知財戦略のセオリー」のセミナーを3/24(木)の12:30から京急蒲田近くの大田区産業プラザPioで行います。詳細は,こちらです。

 なお,講師紹介割引もございます。ご興味のある方は,右記のお問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。

 

News 06  2015/12/14

 弊所の年末年始休みは,12/31-1/6までになります。

 緊急のお問い合わせ等はメールをご使用ください。

 

News 05  2015/9/1

 おかげ様で,弊事務所は,独立開業6周年を迎えました。今後も変わらず,ご愛顧・ご支援のほどよろしくお願いします。

 

News 04  2015/8/21

 拙書「知財実務のセオリー」を解説するセミナーを9/11(金)の午後2時から行います。詳細は,こちらです。

 

News 03  2015/7/28

 弊所の夏休みは,8/13-19までになります。

 緊急のお問い合わせ等はメールをご使用ください。

 

News 02  2015/6/29

 経済産業省から侵害判定諮問委員に任命されました。

 

News 01  2015/5/26

 ウェブサイトを5年ぶりくらいに変更しました。

 

 

1 企業の事業再生・倒産処理

 現在,中小企業円滑化法により,企業の倒産件数は多いものではありません。

 しかし,同法は,2013年3月末で終了しますので,その後資金繰りに窮する企業が多くなると予想されます。

 ですので,資金繰りに困難性を感じたら,早めに相談することが肝要です。

 さて,企業の倒産処理は、清算型(店じまい)か再生型(事業継続)かという観点、また債務者(倒産する会社)に財産等の管理処分権が残るか残らないかという観点から、大きく4つに分かれます。

 

(1) 破産

 清算型で、債務者に管理処分権が残らない処理です。会社に属するすべてのプラスの資産(不動産、売掛金、機械など)をお金に換え、債権者に平等に配分することになります。倒産処理の原則的処理と言ってよいでしょう。

 通常、中小零細企業の場合、代表者が会社の債務の連帯保証人になっていることが多いでしょうから、代表者も同時に破産の申立をしていただくことが多いと思います(そうしないと、会社の債権者から取立てられます。)。

 倒産処理においては、最も多い処理だと思います。したがい、破産の申立てをしたからと言って、深く気に病む必要はありません。法的手続は,専門家に任せて,新たな事業に向けて再出発しましょう。所詮は金の話です。失敗は成功のもと!また再挑戦すればいいだけです。

 

(2) 民事再生

 再生型で、債務者に管理処分権が残る処理です。破産して債権者に分配するよりも、会社を継続させて若干でも多くの弁済ができる見込みがある場合に適しています。儲けている事業とどうしようもない赤字の事業の両方があって、銀行が助けてくれない場合などです。

 しかしながら、儲けている事業があっても、昨今の経済状況では、それだけでは、資金ショートする可能性があります。その場合は、スポンサーを見つけてくる必要があるでしょう。残念ながら、スポンサーなくして、民事再生がうまくいく可能性は極めて低いのは当然です。

 

(3) 会社更生

  再生型で、原則として債務者に管理処分権が残らない処理です。JAL等の事件で明らかなように、大企業の倒産処理を念頭においたものです。近時,DIP型とい い,債務者に管理処分権を残す処理が主流になってきておりますが,手続の透明性等からして,非常に問題の多いものだと考えております。

 

(4) 特別清算

 清算型で、債務者に管理処分権が残る処理です。会社法の規定によるものですから、その前提として、株主総会の特別決議が必要です。ですから、特別決議の得やすい、同族会社や子会社の清算などに適したものです。

 

(5) 任意整理

 会社の倒産処理においても、任意整理はありえるところです。例えば,私的整理ガイドラインによるもの,中小企業再生支援協議会によるもの,それらを全く使わないもの等です。

  しかし、これらの任意整理は、債権者との間で個別の和解(リスケなど)や事業計画を設定して弁済していくものですから、法的手続に比べて透明性が低く、そのため,債権者の数が少なく(取引銀行のみが債権者など),債権額もそう多くない場合に,適しているものです。また,事業が既に破綻している場合には,適用することはできません。

 ですので,任意整理をして,事業を再生したい場合,資金繰りに困難性を感じるなど,早い段階でのご相談が肝腎です。

 

2 個人の倒産処理

  個人の倒産処理(債務整理)としては、破産か民事再生か任意整理しかありません。

(1) 破産

 清算型で、債務者に管理処分権が残らない処理です。

  個人においても、債務整理の原則的処理と考えます。手持ちのプラスの資産(家、その敷地など)をすべて換金し、債権者に平等に分配するのが原則です。ただ し、破産者の経済生活の再生の機会の確保という観点もありますので、一定の財産については換金され分配されることはありません(自由財産といいます。)。 また、換金するような資産が全くない場合には、破産の手続自体が終了します(これが同時廃止です。)。

 個人の破産の場合の主目的は、免責を得ることにあると思いますから、これを得る必要がある場合には、破産しか手段がないことにもなります。

 

(2) 民事再生

 再生型で、債務者に管理処分権が残る処理です。破産して債権者に分配するよりも、何とか若干でも多くの弁済ができる見込みがある場合に適しています。

 個人においても、破産した場合以上の弁済を行えることが前提です。したがって、個人においては、住宅ローンだけはなんとか払って持ち家を手放したくない、この場合のみに限られてくるのだと思います。

 

(3) 任意整理

  法的手続きではなく,債権者各社と交渉をして,減額等を頼み,圧縮した残債務について,分割払いをしていくという手続きです。持ち家等の有無に関わらず、 債権額が低い場合には有効です。その目安としては、月々の支払可能額に36をかけたものが、債権額より高いかどうかです。要は、3年で支払い終わることができるかどうかということになります。

 

(4) 過払い金

 上述の手続きの途中で,利息制限法以上の金利を弁済していたことがわかる場合もあります。このような場合,債権者がこの金利をもらったままでいられる根拠がありませんから,これがいわゆる過払い金となりえます。

 しかし,利息制限法を上回る金利を相当の長期に渡って払っていた場合など,かなり限られた場合のみですので,あまり期待されない方が良いと思います。

 

3 当事務所の弁護士

 ともかくも,倒産処理は,最終的にお金の問題だけですので,法的処理をすれば必ず何とかなります。深刻に思い詰める必要や後ろめたく感じる必要のないものです。

 当事務所の弁護士は、法人の破産・民事再生の処理を得意としております。法律相談についてお気軽にお問い合わせください。

 また、当事務所の弁護士だけでは不十分と思われる場合には、豊富なネットワークを使い、適切な専門家の紹介・共同受任等もすることが可能です。なお、それぞれの料金につきましては、こちらをご覧ください。